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反統一教会勢力によるマインドコントロール理論の法案化は1勝1敗か~「1勝」=消費者契約法について

反統一教会勢力によるマインドコントロール理論の法案化は1勝1敗か。今回は「1勝」について。

これは実にうまいやり方だった。

逆に言うと、法律というものは、こんなにもいい加減なやり方で、簡単にできてしまうものなのかと感心した(まだ法案が通ったわけではないが)。

1,政府は消費者契約法改正案を閣議決定。「霊感商法」取り消し期間を大幅延長

上に「感心した」と書いたのは「呆れた」と同義である。以下、その理由を説明しよう。取り上げるのは消費者契約法改正案だ。

11月18日、政府が消費者契約法改正案を閣議決定したことが一斉に報じられた。

www.nikkei.com

www.fnn.jp

日経の記事には、

現行法では、契約締結から5年、被害に気づいてからは1年は取り消し可能と定める。改正案ではそれぞれ10年と3年に延ばした。

とある。

日本経済新聞ネット版22年11月18日より

消費者が 「霊感商法」で物品を購入したとして、買った時は納得していたが、後で「だまされた」「やっぱりおかしい」と気付いたとする。すると、現行法ではその時から1年以内であれば、契約を取り消すことができる。

あるいは、最初から「霊感商法」と分かっていた場合でも、契約時点から5年までなら理由なく契約を取り消せる。

消費者は、この条文を元に販売元と交渉し、決裂した場合は裁判に訴えればいい。「霊感商法」だったことを立証できれば、契約を取り消して返金してもらえる。

今回の改正では、気付いてから1年を3年に、契約から5年を10年に延長することに決まった。

問題は、なぜ、どういう理由で期間を延長したのか、である。そこに合理的な理由、根拠はあるのだろうか?

2,「霊感商法」の契約取消権を法律で認めたのは安倍内閣時代の2018年

この「霊感商法」の契約取消権が消費者契約法に盛り込まれたのは、2018年6月のことである。施行は翌年6月から。

当時は安倍内閣の時代だった。もし旧統一教会が「霊感商法」を続けていて、なおかつ安倍首相(当時)や自民党と「ズブズブ」の関係であったのなら、政府・自民党に強力なロビー活動を行い、「霊感商法」の契約取消権の創設を断固阻止しただろう。

しかし、法改正は大した混乱もなく実現した。

この「霊感商法」の契約取消権は、もともとの政府案にはなく、日弁連や多くの消費者団体の要求により加えられたものだ。

その結果、政府案は衆議院で修正されたのち可決され、参議院では全会一致で可決、成立した。

紀藤正樹弁護士は、この消費者契約法改正を高く評価し、法案が参議院で可決された日、

2018年6月8日(金)は、霊感商法の救済に長年携わる者として、忘れられない日となりました。「霊感商法」を規制する消費者契約法改正案が成立し、日本の法律に、史上初めて、「霊感」という文字が入り、「霊感」がついに法律用語になりました。

と興奮気味に書いている。(「日本脱カルト協会会報」第24号より[PDF]、2018年12月)

3,2018年の改正法施行後、「霊感商法」の契約取り消しは1件もなし

ところが、今秋、河野太郎大臣肝いりで設置された消費者庁「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が開かれると、施行後3年以上が経つのに、「霊感商法」に関する取消権が行使されたケースは1件もないことが判明した。

以下は弁護士ドットコムニュースから。

news.yahoo.co.jp

消費者庁検討会では、この点について菅野志桜里弁護士が不満を表明し、

効果的な法律になっていないことを正面から受け止め、狭すぎる要件を広げる必要がある」

と発言した。

4,紀藤正樹弁護士は2018年消費者契約法改正を絶賛していたが、菅野志桜里氏からけなされる

「効果的な法律になっていない」と言うが、2018年の法改正で取消権の規定を入れたのは、日弁連や多くの消費者団体の要求に基づくもの。

しかも、紀藤弁護士は「(法案が成立した)2018年6月8日(金)は忘れられない日となりました」と述べて絶賛していた。

彼は同じ会報でさらに、

今回の消費者契約法の改正は、長年、霊感商法などの問題に取り組む弁護士や消費者相談員にとっては朗報です。今後、これまで救済の難しかった被害者の救済も促進されると期待されます。

と述べている。

今になって「効果的な法律になっていない」と言われたのでは、紀藤弁護士の面子は丸つぶれだ。

この発言を受けて紀藤弁護士は、

「(健康不安をあおることなどを規定する)43項の15が略されているのが問題。統一教会では高麗人参茶を買わせることにつながっている。職員の方には、ご理解いただけてないのではないか。委員の知識共有ができるようお願いしたい」

と巧みに話をそらしていた。

取消権は「霊感商法」に限ったものではなく、2018年消費者契約法は8つのケースについて取消権を認めた。「霊感商法」はその1つにすぎない。

紀藤弁護士の言う「(健康不安をあおることなどを規定する)4条3項の1~5」は「霊感商法」(4条3項の6)とは別の話であり、この1~5に当てはまるという理由で取消権を行使しても、「霊感商法」に関する取消権を行使したことにはならない。

仮に「4条3項の1~5」について取消権が行使された事例があったとしても、これまで「霊感商法」の取消権が活用された事例がないという事実は動かない。

自分が絶賛していた2018年の改正消費者契約法を菅野志桜里弁護士にけなされ、とっさに話をそらしたのだろう。

5,「霊感商法」の契約取り消しが1件もなかったのは、旧統一教会が2009年以降「霊感商法」をやっていない証拠

では、なぜ「霊感商法」の取消権は行使されなかったのだろう?

理由は簡単である。紀藤弁護士らが念頭に置く旧統一教会がらみの「霊感商法」は2009年に教団が発表したコンプライアンス宣言以降、行われていないからだ。

教団関係者や信者たちは「霊感商法」をやっていないのだから、取り消したいという人が現れないのはむしろ当たり前のことだ。

この事実は、消費者庁の集計で2009年以降、旧統一教会に関する「相談件数」が激減していることからも裏付けられる。

消費者庁公表、2021年度の旧統一教会相談件数は全体の0.003%でした(たったこれだけ!) - 吊りしのぶ

また、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)の「被害額」の推移を見ても、やはり2009年以降、「被害額」は急減しており、旧統一教会が「2009年コンプライアンス宣言以降やっていない」という説明に説得力を与えている。

産経ニュース22年8月8日より

「いや、減ったとはいえ、被害は続いている」と全国弁連は主張するが、明確な根拠は示されていない。

というのは、全国弁連が公表している「商品別被害集計」を見ると、 確かに2009年以降も「被害」は報告されているのだが、この集計をいくら眺めても、その「被害」がその年に発生したのか、それとも話し合いや民事裁判が決着したのでその年に計上したのか、何も説明がないからだ。

例えば、2018年に「壺の被害」が計上されたとしよう。単細胞な人は「なんだ、2009年以降もやっているじゃないか」と思うかもしれない。

しかし、実は壺を買ったのは10年前の2008年のことで、数年経って気持ちが変わり、「返品したいからお金を返してほしい」と申し出たのかもしれない。

それを機に業者側と話し合いを続けた結果、2018年に和解して業者が返金に応じた。だから2018年に「壺の被害」として計上した、というようなことは十分あり得るだろう。

つまり、このケースでは、消費者が壺を買ったのはコンプライアンス宣言が出た2009年より前なのだ。

6,旧統一教会の統率下にない分派が「霊感商法」を続けている可能性

あるいは、こんなケースも考えられる。

旧統一教会には分派が3~6あるらしいから(紀藤弁護士のテレビ発言による)、教団側の統率下にない分派が、教団のコンプライアンス宣言に従わずに勝手に「霊感商法」をやっていた可能性である。

教団側は絶縁した分派の人たちがやっていることは当然、把握できない。

一方、分派は「我こそは本物の旧統一教会だ」と触れ回って活動しているかもしれず、もしそうだとすれば、消費者は分派のやっていることを旧統一教会のやっていることと認識するだろう。

結果として、たとえば2018年に分派の業者から壺を買ったものの、すぐ気持ちが変わって被害を訴え、全国弁連の「商品別被害集計」の2018年の項に「壺の被害」が載る、ということはあり得る。

話はなかなか複雑なのだ。

7,紀藤正樹・西田公昭氏らの消費者庁「対策検討会」はどう考えたか?

では、消費者庁「対策検討会」はどう考えたのだろうか?

これは同検討会報告書(PDF)を見れば分かる。そこにこんなことが書いてある。

(霊感商法に関する)当該取消権については、マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要するとの指摘がなされていることも踏まえ、その行使期間(現行では追認をすることができる時から1年間、消費者契約の締結の時から5年間のいずれか早い方)の延長を検討すべきである。

「追認」とは「買うんじゃなかったと気付くこと」を言う。気付いた時から1年間という意味だ。

今回閣議決定された消費者契約法の取消権延長の根拠になったのが、この記述である。

要するに、取消権が行使されなかったのは、法に定めた期間が短かったからだ、と彼らは考えた。

しかし、不思議なことに、消費者庁「対策検討会」の正式な報告書であるにもかかわらず、マインドコントロールの定義がどこにも書かれていない。

また、「マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要するとの指摘」があったと記されているが、その指摘にいかなる科学的根拠があるのかという点についても、何も書かれていないのである。

「指摘」だけで法律の条文を改正できるなんて、そんなことがあっていいのだろうか?

「指摘」に実証的で科学的な根拠があり、誰が見てもなるほどと思う研究成果の裏付けがあれば、法改正の理由にはなり得る。

しかし、検討会報告書はこのくだりに注1つ付けず、「指摘」の根拠となるデータも文献も示していないのだ。

8,「マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要する」に科学的根拠はあるか?

「マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要する」という主張には、科学的かつ実証的な根拠があるのだろうか?

実は、消費者庁対策検討会メンバーでマインドコントロール研究の権威とされる西田公昭氏は、報告書の「指摘」と関係があると思われる研究成果を過去に発表している。

前にも拙ブログで取り上げた自然科学系ブロガーの指摘を引用しよう。

movingcreation.com

西田公昭氏の『マインドコントロールとは何か』(紀伊國屋書店)では、科学的に見せるためにデータを出しています。カルト団体の元メンバー272人に対して全国的に行ったアンケート調査の結果というものです。その結論として、マインドコントロールを解くのに必要な期間(後遺症が続く期間)を以下のように述べています。

大まかな長さは、破壊的カルトの中で生活していた期間と同じくらいの期間が平均であるようだ。

(中略)今話題の旧統一教会の田中会長は、

田中富広会長の経歴や学歴や大学は? 1956年生まれの田中富広さんは、20歳のときに統一教会に入っています。」

とのことなので、現在66歳、信者歴は46年だから、今脱会してもマインドコントロールが解けるのは112歳ですね。こりゃあ、大変だ。後遺症で苦しむより、ずっと信者さんでいたほうがいいんじゃないでしょうか。

と、まあ、冗談はともかく、西田氏のこの調査方法は、統計学でいう「チェリーピッキング」という行為です。自説に都合のいいデータだけを集める、疑似科学特有の手法です。

カルト団体の元メンバー(マインドコントロールから抜け出たと仮定した群)だけを調べたって意味がありません。だって、そのメンバーたちが、かつてマインドコントロールに掛かっていたのかどうか分からないのですから。

「いや、カルト団体にいたじゃないか」というのはアホウです。そもそもマインドコントロールがあるのかないのかを先に証明しないといけないのです。

「カルト団体にいたからマインドコントロールに掛かっていたはずだ」というのは、まだ仮定に過ぎません。だから、自説に都合のいいデータ集めだというのです。

ここで、西田公昭氏の調査は「自説に都合のいいデータだけを集める、疑似科学特有の手法」と一蹴されている。

そんな本がいまだにマインドコントロール研究の必読文献とされているのだから、この分野の人材難は相当深刻なようだ。

当たり前のことだが、「マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要する」と言うためには、そもそも「マインドコントロールされた人」を特定する必要がある。

しかし、「マインドコントロールされた人」を一体どうやって特定するのか? 仮に西田氏にその特定ができたとして、それは科学的に正しいと言えるのか?

西田氏はオウム真理教裁判で一部の被告の鑑定を行い、「マインドコントロールされていた」と報告したが、裁判所がその鑑定を採用しなかった事実がある。

西田氏がいくら自分の鑑定結果を誇っても、それは鑑定結果の科学性、客観性を保証するものではない。

9,宗教社会学者からも批判された西田公昭氏の「元信者272名に対する調査」

西田公昭氏の「カルト団体の元メンバー272人に対する調査」は宗教社会学の専門家からも批判されている。

『新世紀の宗教』(創元社)の第7章「洗脳、マインド・コントロールの神話」を担当した渡邊太氏(現・鳥取短期大学教授)は、この調査に一定の意義を認めつつ、次のように批判した。

入信過程で心理学的技術の要素が見出せるということは、西田の調査データの分析から得られる知見であるが、その心理学的技術によって被勧誘者が自律性を奪われたことは、検証されていないのである。

 西田の調査対象が元信者であることに注意しなければならない。

 入信過程におけるマインド・コントロールの効果を証明するためには、入信した人たちだけでなく、勧誘されても入信しなかった人も含めた被勧誘者全体を調査対象にする必要がある。

 勧誘されても入信せず、自分の意思で離脱していく人たちが存在する。同じマインド・コントロールにさらされたにもかかわらず、ある人々は入信し、他の人々は入信しないことを説明しない限り、マインド・コントロール理論は入信モデルとして不完全なものに留まる

さらに渡邊氏は、ダメを押すように、海外の研究者の指摘を紹介している。

「たとえば、カルトの勧誘者が示す誠意や好意的な応対は、好意性のルール(引用者注・好意を示してくる人には好意でお返ししたくなる心理的傾向のこと)を利用したマインド・コントロール技術として指摘されているが、これらは必ずしも勧誘者の思惑どおりに受け取られるわけではない。

 E・バーカーは、『被勧誘者は単に笑顔をみるのではない。彼らはそれを親しさのしるしとみるかもしれないし、偽善のしるしとみるかもしれない』と指摘する。

 現実の社会過程はきわめて複雑であり、実験室の知見を適用した説明がそのまま有効である保証はない。

 カルト宗教に関する経験的研究の多くも、マインド・コントロール理論が入信の説明として不適切であることを示している。D・アンソニーは、洗脳およびマインド・コントロール理論を反証する経験的データとして、以下の7点をあげている。

  • ①勧誘の成功率の低さ、
  • ②入信者は探求者的性格をもつ、
  • ③信者に認知的・知的能力の喪失は見られない、
  • ④自発的脱会者の多さ、
  • ⑤カルト入信による心理的・感情的状態の改善、
  • ⑥自発的脱会者はカルト体験を肯定的に評価する、
  • ⑦ディプログラミングを受けた元信者はカルト体験を否定的に評価する。

 洗脳理論やマインド・コントロール理論は擬似科学であるとアンソニーはいう

10,「マインドコントロールから抜け出すための時間」は測定不可能!

西田氏のやり方ではマインドコントロールされた人を特定することはできない。特定できないのだから、そこから抜け出すための時間を観察したデータには、全く意味がない。

このように不毛な研究実績しかないために、消費者庁検討会報告書は、「マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要するとの指摘がなされている」としか書けなかったのだろう。

自信があるなら、「科学的な調査データがある」と書けばよかった。

しかし、そんなものはない(たぶん)。だから「専門家」の権威に頼って「指摘」と書くしかなかったと思われる。

11,消費者庁は科学的根拠もなしに消費者契約法を改正して恥ずかしくないのか?

「マインドコントロールから抜け出すためには相当程度の時間を要する」という指摘は根拠薄弱である。

そもそも消費者庁検討会報告書には、この指摘を裏付ける実証データが示されていないから、国民は「根拠は何だろう?」と確かめることもできない。

科学的根拠の明らかでない「指摘」に基づき、契約取り消し期間の大幅延長(気付いて1年を3年へ、契約から5年から10年へ)が決まったとすれば、「消費者契約法はずさんな法律だ」と言われても仕方ないのではないか。

消費者庁の仕事の1つは、企業が販売する製品について、表示している通りの効果や性能があるか科学的にチェックして、効果や性能が認められなければ、その事実を公表して消費者に注意喚起することだ。

科学的検証を重視する官庁であるにもかかわらず、自分たちが作る法律に科学的根拠がないのでは、お話にならない。

こんな杜撰な法案を容認して恥ずかしくないのだろうか?

しかし今、この杜撰で非科学的な法案がほとんど反対もないまま国会を通ろうとしている。

逆説的だが、自分は、だからこそ反統一教会勢力の勝利だと見る。なぜというに、期間延長の根拠に使われたのは擬似科学のマインドコントロール理論だからである。

彼らは閣法の「被害救済法案」にはこの理論を盛り込めなかった。代わりに、消費者契約法改正でこの似非理論を根拠に使うことに成功した。

法律の世界にマインドコントロール理論を押し込む足掛かりを得た、と見るべきだろう。

ただ、はっきりしているのは、取り消し期間をいくら延長しても、何の役にも立たないことだ。繰り返しになるが、旧統一教会は2009年以降、「霊感商法」をやっていないからだ。

やっているとしても、教団本部のコントロールの利かない一部の事業者か分派の勢力だろう。

2021年度、消費者庁に寄せられた旧統一教会関連の被害相談は、「霊感商法(開運商法)」の被害相談全体の1.87%であった。

今度の改正で困るのは、全体の98%以上を占める旧統一教会以外の事業者ではないか。