1,旧統一教会への解散命令請求で2回目の審問
10月22日、解散命令の問題で1つの進展があった。NHKの報道には、
旧統一教会に解散命令を出すかどうかについて審理を続けている東京地方裁判所は22日、国と教団の双方から意見を聞く2回目の「審問」を行いました。
とある。
旧統一教会への解散命令請求 国と教団から意見聞く2回目の審問 | NHK
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法政大法科大学院・水野智幸教授(元裁判官)が「民法上の違法行為のみを根拠とした請求は前例がない」と指摘するように、請求そのものが宗教法人法の逸脱だ。同法の条文を読みもせず、解散を叫ぶ愚かなマスコミ。
2024/10/23 02:08
時事通信も次のように報じた。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り、東京地裁は22日、国と教団の双方から主張を聞く2度目の審問を非公開で開いた。関係者によると、今後の審理スケジュールの調整などが行われたという。
2度目の審問を実施 旧統一教会の解散命令請求―東京地裁:時事ドットコム
統一教会を犯罪者集団と言う阿呆がいるが、民事提訴した人はなぜ刑事でも訴えなかったのか? 犯罪ならば普通は刑事告訴するが、そんな事例は1つもない。不法行為と犯罪は違うのに解散請求した政府は必ず負ける。
2024/10/23 02:15
教団解散を煽動する反対派の阿部克臣弁護士が、10月13日の東京新聞(ウェブ版)に、
なる提灯記事を書かせたのは、この審問を見据えて、裁判所と政府の尻を叩くという狙いがあったに違いない。
そう考えれば、東京新聞が「中立公正」原則を1ミリも顧みることなく、阿部克臣弁護士の言い分だけを垂れ流したのもうなずける。
この記事のおかしさについては、既に書いたとおりだ。
2,政府の見解「統一教会という宗教法人は財産獲得の受け皿」
NHKは、国と教団の見解の相違について、
これまでの審理で国は、170人以上の被害者らへのヒアリングなどを踏まえて「教団の行為による被害は甚大だ」などと主張し、教団は「献金は宗教活動の一環で、正体を隠した布教活動もなくなった」などと反論しています。
と書いた。時事通信は、
「教団は不法行為などによる財産獲得の受け皿」とする国の主張に対し、教団側は「献金受領は宗教活動の一環」などと反論していた。
と書いている。
旧統一教会という宗教法人が「財産獲得の受け皿」だと国が本気で考えていることに、改めて驚かされる。
これでは旧統一教会が宗教法人を隠れ蓑にして多くの人を騙してカネを巻き上げていたと言っているようなものだ。
この見方は全国弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会)の主張と瓜二つである。こんな荒唐無稽なことをよく信じられるものだと感心する。
しかし、これが事実なら、なぜ警察は詐欺罪で同教団を立件しなかったのか?(そもそも自称被害者で旧統一教会や信者を詐欺罪で刑事告訴した人は1人もいない!)
実際には、同教団が組織ぐるみで詐欺を行っていたという証拠は何もないし、過去そのような容疑で捜査が行われたとも報じられていない。おかしいではないか!
どうやら文部科学省・文化庁(日本政府)は、全国弁連の代弁者に成り下がってしまったようだ。
識者や野党、マスコミの中には、しきりに自民党と旧統一教会の癒着をあげつらう連中がいて、中には「自民党が統一教会に乗っ取られるところだった」なんてことを言う人までいる。
しかし、自分に言わせれば、話は全くのアベコベ。
今や日本政府そのものが、「統一教会をつぶす」という大義名分の下、全国弁連(=反対派過激弁護士集団)の代弁者、いや手先になったのだ。
これは見方を変えれば、政府の一部が全国弁連に乗っ取られたということ。
厚生労働省が22年12月27日、「信教の自由」の侵害が明らかな「児童虐待Q&A」を出したのは、その現れと言えるだろう。
3,信教の自由を踏みにじる厚生労働省「児童虐待Q&A」
「児童虐待Q&A」の問題点は、『月刊住職』23年4月号掲載の
- 櫻井圀郎「宗教2世問題も視野に国の信仰による児童虐待防止策への懸念」
および、『月刊正論』11月号掲載の
- 池谷和子・長崎大学准教授「信教の自由を脅かす厚生労働省児童虐待ガイドライン」
に詳しい。
池谷和子氏の論考については、世界日報が最近のコラムで取り上げている。
さて、備忘のために、政府が解散命令請求を行うにあたって発表した見解をリンクした。
- 「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」(文部科学省・文化庁、PDF)
これに対する教団側の反論は23年10月18日に公表された。(記者会見は16日)
教団側の反論で自分が重要と思ったのは次の箇所。
当法人においては、献金を巡って詐欺罪・脅迫罪などの有罪判決が下された事案は1件もなく、また、民事上も、「詐欺・強迫」(民法96条1項)に当たると認定されたことは一度もありません。
ほとんどの事案は、献金を勧誘した行為が社会的相当性を欠くとして信徒に不法行為が認められたことに対して、当法人に監督責任が認められたというものであり、当法人の代表役員らの行為が不法行為とされたものではありません。
しかも、当法人の行為が宗教法人の目的を逸脱すると認定されたことは過去に一度もありません。
この事実を見れば、旧統一教会を犯罪集団呼ばわりすることが、いかに見当外れのデタラメか、また唾棄すべき宗教ヘイトか分かるだろう。
ちなみに、東京地裁の1回目の審問のことは、日経が割と中立的に書いていた。